手続き・届出
死後7日以内にすべき手続きと申請の順序①
ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でも、限られた期間のうちにいくつかの手続きを進めなければなりません。この記事では、亡くなってから7日以内・14日以内に必要な主な手続きを、順番にそってご紹介します。
まず最初に確認したいこと
病院で亡くなられた場合は、医師から死亡診断書を受け取ります。ご自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医または警察への連絡が必要です。死亡診断書は、このあとの手続きで何度も必要になるため、提出前に数枚コピーをとっておくと安心です。
ポイントご遺体の搬送・ご安置は、葬儀社へのお電話一本で手配できます。ロゼアホールでは24時間365日お迎えにあがり、会館でお預かりいたします。
7日以内に必要な手続き
死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。死亡届は死亡診断書と一体の用紙になっています。提出先は、亡くなった方の本籍地・届出人の所在地・亡くなった場所のいずれかの市区町村です。
火葬許可申請
死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証がないと火葬を行うことができません。火葬後は、納骨の際に必要になる書類として大切に保管してください。
葬儀社が代行できます死亡届の提出と火葬許可の申請は、多くの場合、葬儀社が代わりに行います。ご家族は書類へのご記入・押印だけで済むことがほとんどです。
14日以内に必要な手続き
ご葬儀が終わったあとも、14日以内を目安とした手続きがいくつかあります。
- 年金の受給停止(受給者死亡届)
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失届と保険証の返却
- 介護保険の資格喪失届
- 世帯主の変更届(残るご家族が2人以上の場合)
手続きの一覧表
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 7日以内 | 市区町村役場 |
| 火葬許可申請 | 死亡届と同時 | 市区町村役場 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日以内/国民年金14日以内 | 年金事務所など |
| 健康保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 介護保険の資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 世帯主の変更 | 14日以内 | 市区町村役場 |
※期限・必要書類は一般的な目安です。マイナンバーの登録状況や自治体によって異なる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。
まとめ
亡くなった直後の手続きは期限が短く、慣れない方にとっては大きな負担です。ロゼアホールでは、死亡届の提出代行をはじめ、ご葬儀後の手続きの流れまで丁寧にご案内しています。わからないことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。